危篤〜臨終〜自宅

イメージ=危篤

危篤

家族、親族、親しい友人知人や関係者に連絡

危篤」の連絡を受けたら、友人知人であっても、可能な限り早く先方に駆けつけるようにしましょう。

全国的には病院での死亡が第1位になっています。病気やケガで入院中の患者が危篤状態に陥った場合は、近親者(配偶者、親、子、兄弟姉妹、祖父母、伯父(叔父)、伯母(叔母)など)や患者の息があるうちに会わせたい人に至急連絡をとります。この時は急を要するので、電話で直ちに連絡しましょう。

早朝や深夜でも失礼にはあたりません。その際には、落着いて自分の名前を告げ、来てほしい場所の住所や連絡先などを正確に伝えることも大切です。

また、電話で連絡がつかない場合は電報を打ちます。その場合は誰が危篤なのかも明記し、発信者の名前も忘れずに入れましょう。病院であれば病室番号と電話番号も知らせたほうが良いでしょう。

そして危篤の連絡を受けた人は、交通手段の可能な限り早急に先方に駆けつけることが大切。近所に住んでいる場合は、普段着や平服でかまいません。ただし遠方から向かう場合は、万一に備えて喪服や宿泊の用意も必要ですが、先方に失礼にならないよう配慮しましょう。

家族や親族はもとより、友人や知人の場合も、危篤の連絡を受けた時は「意識のあるうちにぜひ本人に会って欲しい」という家族の願いだと理解し、できる限り早急に駆けつけるようにしたいもの。交通事情などですぐ行くことができない場合は、折り返し到着予定日時を電話か電報で伝えるとよいでしょう。

危篤の知らせ例

「早朝(夜分おそくに)失礼致します。私は○○の(夫、妻、息子、娘…)でございます。
○○が危篤になりましたので、お知らせ致します。」

現金を用意する

預金者が亡くなり、急きょ、預金が必要になった場合、銀行が死亡事実を知っているときは、相続人を確認するまで故人名義の口座の支払いは停止されます。新聞や家族の方からの連絡で、死亡を確認できた段階で、口座はストップしてしまいます。

預金者が亡くなられた場合、相続という問題が発生し、相続人を確認しなければ銀行も支払いできません。名義変更を行って、相続の手続きを完了すれば支払いは可能になります。

相続人を決めるときは相続人の方全員でよく話し合って決めるようにしましょう。相続人の確認をするには、相続人全員の承諾を得た上で、一人ひとりの署名、捺印が必要。ほかに、相続人は誰かということを証明する本人の戸籍謄本も用意することが必要です。

そうした上で、相続人の印鑑証明を行い、名義変更をして相続手続完了に。相続人全員の承諾が得られないというときも、例外として認められる場合もあります。

また、相続手続する前に、どうしてもお金が必要な埠合、使い道を明確にさせ、銀行で用意した依頼書に相続人の方全員の署名、印鑑をもらえば、お金を引きだすことは可能です。

臨終

臨終直後

親族、関係者への連絡・寺院、神社、教会への連絡・葬儀社へ車を手配・病院から死亡診断書・宗派の確認

死亡の連絡も早めに。自宅で死亡した場合は検死が終わるまで遺体には手を触れなようにします。

病院で医帥が死亡の確認をし、臨終を告げたら、死亡診断書が発行されます。危篤の連絡をした方には改めて死去の連絡をした方がよいでしょう。その際は・家族を優先し、近親者は3親等を目安にすると言われていますが、日頃の付き合い方がありますので、特にこうでなければならないという決まりはありません。

さらに職場、所属団体、町内会、学校、友人知人などにも随時連絡をし、当人が仏教徒であれば菩提寺(※先祖代々の位牌を納めてあるお寺)に、カトリック教徒やプロテスタントの場合は所属教会にも連絡します(※菩提寺が離れている場合は菩提寺に連絡して近くの同宗派のお寺を紹介してもらいましょう)。宗派や菩提寺が不明な時は、年配の親族に確認したり、葬儀社に相談することもできます。

また、病院によっては遺体を霊安室に移すこともありますが、遺体の処理後は家族が自宅に運びます(※遺族の指定がなければ、病院側が搬送業者(葬儀社)を紹介してくれることが多いようです)。

自宅で待っている人は、遺体が到着したらすぐに寝かせられるよう、布団に白いシーツを敷いて準備をしておきましょう。しかし近頃では、自宅が遠方にあるなどの事情から、遺体を直接葬儀会場に運ぶこともあります。

自宅で死亡した場合は、主治医がその場にいない時はすぐに連絡し、死亡を確認してもらいます。もし主治医が不在の時は、その病院の別の医師に来てもらうか、近くの病院の医師に来てもらいましょう。どうしても医師が見つからない場合は110番に通報し、警察医を呼んで死亡を確認してもらいます。その場合は、医師が死亡を確認するまで、遺体に手を触れたいり、動かしたりしないこと。遺体の手入れは、検死と死亡診断書の作成を待ってから行います。

移動(搬送)が必要な時の相談は…

  • 病院からの移動が必要な方
  • 警察からの移動が必要な方
  • 長距離の移動が必要な方
  • 海外への移動が必要な方
  • 今すぐ葬儀が必要な方

このように、自宅以外で亡くなって、移動(搬送)が必要な場合、どうすればよいのか困ってしまいます。

そんな時に相談できるのが【いい葬儀】という葬儀専門ポータルサイトです。

24時間365日いつでも相談無料なので遠慮なく相談しましょう。

【いい葬儀】移動が必要・すぐに葬儀を…無料相談はこちら

亡くなった直後の儀式

末期(まつご)の水

臨終直後、遺族や近親者は故人と血縁の近い順に「末期の水」をとります。割り箸の先に脱脂綿を巻きつけたものに水を含ませ、故人の唇を軽くなでて潤します。本来仏教の儀式でしたが、現在では神式、一部のキリスト教式でも行われるようになりました。

清拭(せいしき)をおこなう

遺体を拭き清めることを清拭といいます。病院では、看護師や係員が処置するので、一般には病室の外で待機します。故人の着替えを用意している場合は、あらかじめ申し出ておきましょう。搬送の手配がととのうまで遺体はいったん病院の霊安室に安置されるので、病院にある荷物の片付け、医師、看護師への挨拶をすませましょう。

自宅で亡くなったときは、清拭などの処置は医師や看護師がしてくれます。または葬祭業者に遺体の処置をしてもらう場合もあります。

自宅へ

枕飾りの準備

枕経、戒名(法名・法号)の依頼、死亡診断書の提出と火葬許可書の交付手続き、葬儀社の決定と見積書の依頼、死亡通知・死亡広告の手配、故人の写真の用意・遺族、親族、会葬者の数の想定。

自宅では、遺体を北枕に安置し、枕元に香炉などの枕飾りを並べ、僧侶に枕経をあげてもらいましょう。

遺体の安置は各宗派によっても異なりますが、一般的には仏式にならって行われます。その場合、神棚などは半紙で覆い、遺体は白い清潔な敷布の上に寝かせ、頭が北向きになるよう「北枕」に寝かせます(※北枕の習慣は、お釈迦さまが最高の境地である「涅槃」に入られた時の「頭北面西」の姿にならったものと言われています)。部屋の都合などで北枕にできない時は、西向きにし、胸元で手を合堂させて数珠を持たせ、顔を白い布で覆います。

さらに、仏式では、遺体の枕元に白木の台か小机に白い布をかけて「枕飾り」(香炉、燭台、花立て〈この3つを三具足と言います〉水、枕団子、一杯飯など)を並べます。そして枕飾りが調ったら、僧侶に「枕経」または「枕づとめ」と呼ばれる最初のお経をあげてもらいます。この時、喪主や遺族は僧侶の後ろに控え、故人の冥福を祈りましょう。

戒名は本来、生前に菩提寺からいただくもの。戒名をつける場合は遅くとも葬儀までにいただくようにしましょう。

戒名とは本来、生前元気なうちにお寺からいただくもので、仏の弟子となった印に授けられるもの。しかし、現在では枕づとめのあとの納棺までの間にもらうことが多く、遅くても通夜までにはつけてもらうようにします。戒名をつける際、故人が生前戒名を希望していなかったときはその遺志を尊重し、俗名で通してもかまいません。また、家の宗派がわからなかったいり菩提寺が遠くてとりあえず近くのお寺に頼んだりした場合も、俗名で葬儀をします。ただし、この場合は後日菩提寺に相談して戒名をつけてもらうのがよいでしょう。

戒名をいただく際の謝礼額は宗派などによっても異なる。金額に関しては、直接お寺に。

現在の戒名は本来、生前のお寺や社会への貢献度でつけられた院号、院殿号なども、お金を払ってつけてもらう傾向にあります。また、戒名をいただく際は宗派やお寺により、謝礼も多少違いますので、金額に関しては直接お寺にお問合せ下さい。

死亡診断書届(または死体検案書)と死亡届は7日以内に市役所などに提出

人が死亡した場合は、家族・親族は7日以内に医師から「死亡診断書」を受け取り、セットされている死亡届に必要事項を記入して、「死亡診断書届」または「死体検案書」と印鑑を持って市役所や区役所、町村役場に「死亡屈」を提出し、引き換えに「死体火(埋)葬許可書」を交付してもらいます(※ただし「死亡届」は火葬許可証をもらう関係から、死亡当日か翌日には提出し、葬儀に間に合わせるのが一般的です)。

また、これらは一般に遺族が提出するものですが、親族や友人知人、葬儀社に印鑑とともに託して手続きをしてもらうこともできます。死亡届は日祭日を問わず24時間受け付けてられています。

死亡診断書は保険金の受け取りや、遺族年金・国民健康保険・社会保険などから給付を受ける時に必要になります。必要な枚数をもらっておくとよいでしょう。

医療費の支払いについては、遺体を引き取る日のうちか、死亡診断書を受け取りに行く時など、なるべく早く支払うようにしたいものです。病院でお世話になった方への挨拶は、葬儀後に改めてするとよいでしょう。

遠隔地で死亡した場合

遺体を運ぶことが困難な場合は、その土地の市区町村役場に死亡届を提出し、そこで火葬を済ませ遺骨を持ち帰ります。本籍地以外で死亡した場合、死亡診断書及び死亡届は本籍地に転送する分も含め2通必要になります。

海外から遺体を搬送する場合は、日本大使館発行の埋葬許可証と葬祭業者の防腐処理証明証が必要です。いずれの場合も本籍地の市区町村役場に提出する死亡診断書および死亡届が必要になります。

自宅で死亡した場合

医師を呼ぶか、警察に連絡して検死をしてもらう。自然死であることがわかれば死亡診断書を書いてもらう。

自殺だったり死亡原因がはっきりしない場合は変死扱いとなり、病院で行政解剖に付された後、警察医が「死体検案書」を作成します。それが死亡届となり、死体火(埋)葬許可申請書が交付されます。

スポンサーリンク